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多目的棟諸室のご利用料金
利用時間区分
午前 | 昼 | 午後1 | 午後2 | 夜間1 | 夜間2 |
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9:00 ~11:00 | 11:00 ~13:00 | 13:30 ~15:30 | 15:30~17:30 | 18:00~20:00 | 20:00 ~22:00 |
施設使用料
ミーティングルームA250円250円250円250円250円250円
午前 | 昼 | 午後1 | 午後2 | 夜間1 | 夜間2 | |
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ミーティングルームB | 250円 | 250円 | 250円 | 250円 | 250円 | 250円 |
ミーティングルームC | 250円 | 250円 | 250円 | 250円 | 250円 | 250円 |
ダンススタジオ兼ミーティングルームD | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 |
スタディルーム | 250円 | 250円 | 250円 | 250円 | 250円 | 250円 |
多目的ルームA | 250円 | 250円 | 250円 | 250円 | 250円 | 250円 |
多目的ルームB | 250円 | 250円 | 250円 | 250円 | 250円 | 250円 |
DIYルーム | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 |
キッチンスタジオ | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 |
音楽スタジオA | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 |
音楽スタジオB | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 |
和室1 | 150円 | 150円 | 150円 | 150円 | 150円 | 150円 |
和室2 | 150円 | 150円 | 150円 | 150円 | 150円 | 150円 |
和室3 | 150円 | 150円 | 150円 | 150円 | 150円 | 150円 |
- ご留意事項
- 「平日」とは月曜日から金曜日までの日のうち、休日を除く日をいい、「休日」とは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいいます。
- 障害者手帳の交付を受けている者及びその介助者(1人に限る)又はこれらの者が構成員の一員となっている団体のうちこれらの者の合計人数が利用者の総数の半数を超える団体が利用する場合の利用料は、この表の金額に0.5を乗じて得た額とします。
- ふじみ野市に住所を有し、通勤し、若しくは通学している者又はこれらの者が構成員の一員となっている団体のうちこれらの者の合計人数が利用者の総数の半数を超える団体以外の者が利用する場合の利用料は、この表の金額に2を乗じて得た額とします。
- 利用者が1人当たり3,000円を超えて5,000円未満の入場料(入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんを問わず入場の対価として徴収するものをいう)を徴収する場合の利用料は、この表の金額に1.5を乗じて得た額とし、利用者が1人当たり5,000円以上の入場料(入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんを問わず入場の対価として徴収するものをいう)を徴収する場合の利用料は、この表の金額に2を乗じて得た額とします。
- 利用者が連続して複数の時間区分において施設を利用する場合は、各時間区分の間の時間も当該施設を利用することができるものとし、当該時間については、利用料を徴収しません。
- やむを得ない理由によりあらかじめ許可された利用時間を超える場合の利用料(ホールを除く)は、その超える時間1時間につき、当該1時間当たりの額とします。ただし、超過時間が1時間未満の端数は、これを1時間とします。
- 利用料の合計額に10円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てます。
- 商業宣伝行為等専ら営利を主たる目的として利用する場合の利用料は、入場料を徴収しない場合であっても、この表の金額に2.5を乗じて得た額とします。(例:ホール等を活用し録音・録画・撮影した物を販売する営利を目的とした行為、会社等の宣伝行為、物販を主たる目的とした行為)